玉村町にお住まいの方

玉村町で受けることができる補助金

  • 玉村町で受けることができる補助金です。詳しくはリンク先、またはお気軽にご相談ください。
長期優良住宅化リフォーム推進事業
概要

長期優良住宅化リフォーム推進事業」は、既存住宅ストックの質の向上及び流通促進に向けた市場環境の整備を図るため、
 @工事前のインスペクションの実施
 A一定の性能を満たすリフォーム工事
 Bリフォーム履歴と維持保全計画の作成
を行う事業を公募※し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助するものです。
※実際の応募受付等は国土交通省の指定する事務事業者が行います。

対象住宅

対象となるのはリフォームを行う住宅です。既存の戸建住宅、共同住宅いずれも対象となります。事務所や店舗などは住宅以外の建物は対象外です。

対象工事

劣化対策や耐震性、省エネ対策など住宅の性能を一定の基準まで向上させる工事が対象となります。 また、これらの性能向上工事と一体的に行われる他の工事も、一定の範囲で対象となります。なお、劣化対策と耐震性はリフォーム工事後にA基準を満たしていることが要件となります

補助額
  • 補助率:1/3
  • 補助限度額:100万円/戸(提案型の一部と、全ての性能項目についてS基準を満たす場合は200万円/戸 )

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耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除)
概要

住宅耐震改修をした場合の住宅耐震改修特別控除とは、居住者が、平成18年4月1日から平成31年6月30日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者が住宅耐震改修を行った場合で、住宅耐震改修特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であって、自己の居住の用に供する家屋であること。
    なお、居住の用に供する家屋を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの家屋に限られます。
  2. 耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいいます。以下同じです。)をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること。
控除額

住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した金額)の10%(最高25万円(注1))
(注1)住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)のうちに、8%又は10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等が含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。

>> 耐震改修に伴う所得税の控除(住宅耐震改修特別控除) 詳細はこちら

耐震改修に伴う固定資産税の減額
概要

耐震改修工事が行われた住宅について翌年度以降の一定期間の固定資産税が減額されます。
平成18年度の税制改正により、 住宅の耐震改修を促進するため既存住宅で現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。

減額を受けられる要件
  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること。
    (併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
  2. 平成18年1月1日から平成27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した改修工事を施工したもの。
  3. 耐震改修工事の費用が50万円を超えていること。
    (平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結されている場合は、30万円以上。)
減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度以降の一定期間の家屋に係る固定資産税の2分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

玉村町木造住宅耐震改修補助事業
概要

一定の要件を満たした木造住宅の耐震改修に対し、補助金を交付する制度です。

対象者
  1. 耐震診断の結果、総合評点が1.0未満の木造住宅を所有する人
  2. 町民税の滞納をしていない人
対象住宅
  1. 昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築した住宅
  2. 在来軸組工法で建築された階数2以下のもの
  3. 戸建て住宅または併用住宅(1/2以上が住宅)であること
補助対象の工事

耐震診断による総合評点が1.0未満の木造住宅について、耐震性の判断基準に係わる上部構造耐力の評価を1.0以上とする工事

補助額

リフォームを除く設計費、工事費、工事管理費で1/2の額(上限80万円)

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玉村町木造住宅耐震診断事業
概要

震災に強いまちづくりを進めるため、耐震診断を希望する町民の方に木造住宅耐震診断者を派遣する事業です。診断は建築士の資格を持つ木造住宅耐震診断調査資格者が行います。

対象住宅

次の要件にすべて該当する住宅

  1. 昭和56年5月31日以前に着工していること。
  2. 木造在来軸組構法で建築された平屋建てまたは2階建てであること。
  3. 一戸建て住宅または併用住宅(2分の1以上が住宅)であること。
補助額(費用)
  1. 耐震診断費 ・・・ 無料
  2. 診断者交通費・・・ 1,000円の個人負担があります。

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熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
概要

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、居住者が、自己が所有している居住用家屋について一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
  2. 一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4. 次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
    • イ 全ての居室の窓全部の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能又は断熱性能がいずれも平成25年基準以上となる工事
    • ロ イの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
    • ハ イの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事
  5. 一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円を超えるものであること。
  6. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  7. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
控除額

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

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熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額
概要

熱損失防止改修(省エネ改修)工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成20年度の税制改正により、住宅の省エネ化を促進するため既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合に、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。
(賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
注意:マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。

(2)省エネ改修工事の要件

平成20年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記の1の工事、または1と併せて2から4の工事を行い、改修工事に要する費用が50万円を超えていること。
(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結されている場合は、30万円以上。)

  1. 窓の改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など。)※必須です。
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

注意:いずれも外気等と接する部分の工事に限り、改修工事を行った各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要です。

減額の対象

1戸当たり120平方メートルまでを限度として、居住部分に限り改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除)
概要

バリアフリー改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除(住宅ローン等の利用がなくても適用できます。)とは、特定居住者が、自己が所有している居住用家屋について高齢者等居住改修工事等(以下「バリアフリー改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間にその者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

適用要件

居住者がバリアフリー改修工事を行った場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

  1. 自己が所有する家屋についてバリアフリー改修工事をして、平成21年4月1日から平成31年6月30日までの間に自己の居住の用に供していること。
  2. バリアフリー改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。
    なお、居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合には、主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
  3. この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
  4. バリアフリー改修工事を行う者が、次のいずれかに該当する特定居住者であること。
    • イ 50歳以上の者
    • ロ 介護保険法に規定する要介護又は要支援の認定を受けている者
    • ハ 所得税法上の障害者である者
    • ニ 高齢者等(65歳以上の親族又は上記ロ若しくはハに該当する親族をいいます。)と同居を常況としている者
  5. 次のいずれかに該当するバリアフリー改修工事であること。
    • イ 介助用の車椅子で容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事
    • ロ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る。)又は改良によりその勾配を緩和する工事
    • ハ 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 入浴又はその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
      • (ロ) 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
      • (ハ) 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴室の出入りを容易にする設備を設置する工事
      • (ニ) 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置し又は同器具に取り替える工事
    • ニ 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 排泄又はその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
      • (ロ) 便器を座便式のものに取り替える工事
      • (ハ) 座便式の便器の座高を高くする工事
    • ホ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    • へ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口及び上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
    • ト 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • (イ) 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
      • (ロ) 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
      • (ハ) 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
    • チ 便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  6. バリアフリー改修工事に係る標準的な費用の額(注1)が50万円(注2)を超えるものであること。
  7. 工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
  8. その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。
控除額

住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)※の10%です(算出された控除額のうち100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
※バリアフリー改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

>> バリアフリー改修に伴う所得税の控除(住宅特定改修特別税額控除) 詳細はこちら

バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額
概要

バリアフリー改修工事が行われた住宅について、翌年度分の固定資産税が減額されます。
平成19年度の税制改正により、高齢者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上のためのバリアフリー改修工事を行った住宅について、申告をすると改修工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

減額を受けられる要件

(1)家屋の要件

  1. 平成19年1月1日以前に建築された住宅であること。
    (賃貸住宅は対象となりません。また、併用住宅は居住用部分の床面積の割合が2分の1以上であることが必要です。)
    注意:マンション等の区分所有家屋は、専有部分(共用部分は対象外)において対象工事を行った場合、減額の対象となります。
  2. 次のいずれかに該当する方が居住していること。
    • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日現在の年齢)
    • 介護保険法の要介護認定又は要支援認定を受けている方
    • 障害のある方

(2)バリアフリー改修工事の要件

平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に下記のバリアフリー改修工事を行った住宅で、補助金等を除く自己負担金額が50万円を超えていること。
(平成25年3月31日までに改修工事の契約が締結されている場合は、30万円以上。)

  • 廊下の拡幅
  • 階段勾配の緩和
  • 浴室の改良
  • 便所の改良
  • 手すりの取付け
  • 床の段差の解消
  • 引き戸への取替え
  • 床表面の滑り止め化
減額の対象

1戸当たり100平方メートルまでを限度として、居住部分に限り当該工事が完了した年の翌年度分の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。(都市計画税は該当しません。)

介護予防サービス 住宅改修費の支給 (償還払い)
概要

介護予防に役立つ住宅改修をした場合に、改修費用を支給します。
(事前に市区町村の窓口に申請して審査をうけてください。)

対象者

要支援1、2の人が利用できるサービスです。

支給の対象となる改修工事
  • 手すりの取付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止および移動の円滑化などのための床材の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • その他各工事に付帯して必要な工事
補助額

費用のめやす:費用の1割で改修ができます。
改修時に住んでいる住宅につき1人あたり20万円を限度額とします。(原則1回限りの支給)

償還払いとは

事業者にいったん全額を支払い、領収書などを市区町村の窓口に提出すると、
限度額の範囲内の9割分が戻ります。

>> 介護予防サービス 住宅改修費の支給 詳細はこちら



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