高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金とは
- 高崎市は、商業の活性化を目的に、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「店舗等で専ら使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を補助します。
対象者 |
● 高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で、
● 高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で、
※1 賃貸借契約書の写しが必要です |
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対象業種 |
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業などを営む店舗となります。
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対象工事等 |
市内の施工業者及び販売業者(※5)を利用し、店舗等を改善するための改装や、店舗等で専ら使用する備品の購入を対象とします。(別表参照) |
補助金額 |
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補助限度額 |
1店舗あたりの補助金は、上限が100万円で、1回限りとします。 |
申請に必要な書類等 |
※詳細は、商工振興課にお問い合わせ下さい。 |
実績報告に必要な書類等 |
※詳細は、商工振興課にお問い合わせ下さい。 |
その他 |
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- ① 屋根の修復(張替え・防水など)
- ② 床材・内壁・天井の張替え、内装の塗装など
- ③ 襖・障子・網戸・畳の張替え
- ④ 床・壁・窓・天井などの断熱に関するもの
- ⑤ 外壁の塗り直し
- ⑥ 扉の交換
- ⑦ 窓ガラス・サッシの交換
- ⑧ ドアの電動化
- ⑨ 店舗間仕切りの変更
- ⑩ 看板・オーニング(日よけ)の修復や設置
- ⑪ 床・内壁・天井のクロス張替えや塗り替え
- ⑫ 厨房の改修
- ⑬ 給排水・衛生(換気を含む)設備に関するもの
- ⑭ 給湯設備に関するもの
- ⑮ 電気・ガスに関するもの
- ⑯ エアコンの設置、その他空調に関するもの
- ⑰ 客用の洗面・トイレの改修や水周りに関するもの
- ⑱ (理・美容業)の客用椅子の取替え
- など
- ① 車庫・物置・倉庫等の設置
- ② 事務所・工場などの改修・改築など
- ③ 門扉、ブロック塀の設置や駐車場の舗装など
- ④ 植樹・剪定などの植栽に関するもの
- ⑤ 太陽光発電設備等、再生可能エネルギーの設備に関するもの
- ⑥ 屋外設備(雨水タンクなど)の設置
- ⑦ 防犯カメラ(ライト)の設置
- ⑧ シロアリの駆除、その他防虫や消毒等の薬剤散布・消臭・塗布・抗菌処理など
- など
- ① 椅子
- ② テーブル
- ③ カーテン
- ④ ブラインド
- ⑤ 商品陳列棚(ショーケース)
- ⑥ 業務用冷蔵庫・冷凍庫
- ⑦ その他店舗等の改装等に伴い必要となる家具や電化製品
- など
- ① 消火器などの消防用品や各種防災用品
- ② 店舗等で必要であると認められないもの
- など
申請から補助金の交付まで (受付は土・日・祝日を除く)
申請 (申請者→本庁商工振興課、各支所窓口 ※下記参照)
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まちなか商店リニューアル助成事業補助金交付の申請書に記入し、必要書類を添えて提出して下さい。(注:郵送での受付は出来ません)
※支所は、申請書の経由を行うのみで、交付の審査は行いません。
交付決定 (本庁商工振興課→申請者)
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申請書類の審査完了後、補助金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
必要に応じて現地調査を行います。
改装等の着工・備品の購入
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※補助金の交付決定を受けてから着工・購入して下さい。
交付決定前に着工した工事、また購入した備品は交付対象になりません。
実績報告 (申請者→本庁商工振興課)
- 工事完了後、代金の支払いが済みましたら、まちなか商店リニューアル助成事業補助金実績報告書に記入し、必要書類を添えて提出して下さい。
補助金交付
- 報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、指定の口座に補助金を振り込みます。
お問い合せ先 (平日8時30分~17時15分)
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● 本庁
- 〒370-8501 高崎市高松町35番地1
- 高崎市役所商工振興課商業振興担当(高崎市役所13階)
- 直通 : 027-321-1256
- E-mail : shoukou@city.takasaki.gunma.jp
● 各支所(※申請の受付のみとなります)
- 倉渕支所地域振興課(027-378-4522)
- 群馬支所産業課(027-373-2447)
- 榛名支所産業観光課(027-374-6712)
- 箕郷支所産業課(027-371-9065)
- 新町支所地域振興課(0274-42-1235)
- 吉井支所産業課(027-387-3134)